【行政処分】ハッピースタッフ奈良学園前の指定の効力一部停止(3ヶ月間・報酬7割)について(2023/11/16)

処分年月日 2023/11/16
事業所名 ハッピースタッフ奈良学園前
法人名 株式会社ライフケア・ビジョン
代表者 代表取締役 祝嶺 良太
所在地 奈良県奈良市学園朝日町8番8号
処分の内容 指定の効力一部停止(3ヶ月間・報酬7割)
処分理由 サービス提供なしの不正請求(約78万円返還)

処分理由の詳細

●処分の理由:不正請求
実際にはサービスを提供していないにもかかわらず、介護報酬を不正に請求していました。
管理者は「支援が実施されていないこと」を知っていた(または確認を怠った)状態で請求を行っていました。

・期間:令和3年11月~令和4年3月
・対象:利用者5名

●重い経済的制裁(7割支給)
今回の処分は「指定取消」ではありませんが、令和5年12月1日から令和6年2月29日までの3ヶ月間、介護報酬の請求上限が「7割」に制限されます。
つまり、通常通り仕事をしても売上が30%カットされるという厳しい措置です。

●返還金(経済上の措置)
奈良市は以下の金額の返還を求めています。
・不正請求額:55万9,991円
・加算金(40%):22万3,996円
合計返還額:78万3,987円

施設データ・人員体制

入所定員 (訪問介護のためなし)
利用者数・規模 併設施設「住宅型有料老人ホーム はっぴーらいふ奈良学園前」の定員は50名
総従業者数 公表なし
看護職員数
介護職員数
前年度の退職者数

※公表情報および関連施設のデータより

💬 現役介護士から一言

『指定の効力停止(報酬7割)』は、事業所を潰さずに改善を促す措置ですが、経営的には大ダメージです。
3ヶ月間、利益どころか人件費を払うのも厳しくなるレベルの減収になります。
なお、この事業所は有料老人ホーム(定員50名)に併設されており、施設入居者へのケアが中心だったと推測されます。
『サービスをしていないのに請求する』という不正は、施設内訪問介護で起こりやすい典型的なケースです。

ℹ️ 行政処分の意味について
指定の取り消し・指定の全部効力停止・指定の一部効力停止については
こちらで解説しています

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