| 処分年月日 | 2025/06/01 |
|---|---|
| 事業所名 | あんじゅヘルパーステーション あんじゅ福島ヘルパーステーション |
| 法人名 | 株式会社あんじゅ |
| 代表者 | 西辻 弘子 |
| 所在地 | 大阪府大阪市福島区吉野一丁目7番4号 ほか |
| 処分の内容 | ●指定の全部効力の停止(6ヶ月間) |
| 処分理由 | 役員指示による架空請求・記録偽造 |
処分理由の詳細
●役員の指示による組織的な不正
法人役員が従業員に対し、サービスを行っていないにもかかわらず「行った」と偽るよう指示を出していました。
●具体的な手口
・サービス提供記録の偽造(未実施分を水増し)
・介護給付費の架空請求
●対象事業所と期間
1. あんじゅ福島ヘルパーステーション(福島区)
2. あんじゅヘルパーステーション(北区)
これら2拠点において、令和3年から令和6年にかけて長期的に行われていました。
返還請求額:約291万円(加算金40%含む)
💬 現役介護士から一言
一番許せないのは『法人役員の指示』という点です。
現場のヘルパーさんは、生活のために嫌々やらされていたのではないでしょうか?
『記録を偽造しろ』と上司に言われた時の従業員のストレスを考えると胸が痛みます。
290万円もの税金(報酬)を架空請求していたわけですから、6ヶ月の停止処分は当然、むしろ甘いくらいだと感じます。
【参考】「指定取消」と「効力停止」の違い
●指定取消
行政庁が与えた指定や許可を将来に向かって完全に失効させる処分です。
処分を受けた事業所は、その指定に基づく事業を継続できなくなります。
●指定の効力停止
指定の効力を一時的に停止させる処分です。
停止期間が終了すれば、指定は復活し事業を再開できます。
一般的に、指定取消は不正請求、法令違反、人員基準違反など、より重大な違反があった場合に下される重い処分であり、効力停止は比較的軽微な違反に対する処分、または改善の機会を与えるための一時的な措置として用いられます。

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