🚨 行政処分:姫路市(家島)の居宅支援事業所で「一部停止」。モニタリング未実施の報酬過大請求
姫路市は「デコ・フォルテ介護相談支援センター」に対し、指定の一部効力停止処分を下しました。ケアマネジャーに義務付けられている毎月の利用者宅訪問(モニタリング)を行っていなかったにもかかわらず、報酬を減額せずに請求し続け、500万円超を不正に受領していたことが認定されました。
| 対象事業所 | デコ・フォルテ介護相談支援センター 📍 兵庫県姫路市家島町宮1410番地34 (Googleマップ) |
|---|---|
| 運営法人 | 株式会社デコ・フォルテ 代表取締役 片山 修見 |
行政処分データ表 (参照元:姫路市公表資料)
| 処分内容 | 指定の一部効力停止(3か月間) |
|---|---|
| 停止期間 | 令和6年5月1日 〜 令和6年7月31日 |
| 制限内容 | 介護報酬の請求上限を7割に制限 |
| 主な違反理由 | 運営基準減算の未実施(不正請求) モニタリングの未実施および記録がないにもかかわらず、運営基準減算を適用せずに介護給付費を不正に請求。 |
| 返還金等 | 5,082,941円(40%の加算金を含む) |
処分の背景:ケアマネジメントの生命線「モニタリング」の軽視
ケアマネジャーの最も重要な役割の一つは、定期的に利用者の状況を確認し、ケアプランが適切に機能しているかを評価する「モニタリング」です。介護保険制度では、少なくとも月に1回、利用者の居宅を訪問して面接することが義務付けられています。
今回の事案では、令和3年4月から令和5年9月という2年以上の長期にわたり、この訪問や記録が適切に行われていなかったことが発覚しました。制度上、モニタリングを怠った場合は報酬が減額される「運営基準減算」が適用されますが、同事業所はこれを無視し、満額で請求し続けていました。
⚠️ 不祥事が及ぼす「三者への致命的な影響」
モニタリングが行われないということは、利用者の心身状態の変化や、サービスへの不満、生活上の課題が放置されることを意味します。適切な支援を受ける権利が、ケアマネの怠慢によって侵害されていました。
居宅支援の不備は、実際にサービスを提供するヘルパーやデイサービスとの連携にも影を落とします。指示を出すべき「司令塔」が機能していない現場では、適切なケアチームの構築は不可能です。
ケアマネジメント費用は全額が公費(保険料と公費)で賄われています。500万円を超える不正受給は、地域住民が収めた大切な保険料の搾取であり、制度の公平性を著しく損なう行為です。
家島町は離島であり、姫路市街地との移動にはフェリーが必要です。しかし、だからといって訪問を省略し、記録も作らずにお金だけ請求していい理由にはなりません。むしろ、資源が限られる離島だからこそ、ケアマネの丁寧なモニタリングが利用者の命綱になるはずです。
「忙しかった」「記録が間に合わなかった」という言い訳は、現場では通用しません。500万円という返還額は、ケアマネジメント1件あたりの単価を考えれば膨大な件数です。3ヶ月の「報酬7割制限」という処分は、もう一度、利用者一人ひとりと向き合う時間を取りなさいという、行政からの最後通牒ではないでしょうか。
※本記事は、過去に行政機関が公表した情報を整理・記録したものです。現在の運営状況や評価を示すものではありません。
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出典・参考資料
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