🚨 行政判断の整理:就労移行支援事業所における不正申請および基準違反
東京都は、当該事業者に対し障害者総合支援法第50条第1項の規定に基づき、指定の一部効力停止処分を決定しました。本件は、事業開始時の指定申請において事実と異なる勤務時間を申告した「不正の手段による申請」に加え、開設以来の人員基準違反および不適切な報酬請求が認定されたことによる措置です。
| 対象事業所 | 東京聴覚障害者支援事業所RONAスクール 📍 東京都渋谷区東一丁目23番3号 |
|---|---|
| 運営法人 | 公益社団法人東京聴覚障害者総合支援機構 |
| 代表者 | 唯藤 節子 |
| サービス種別 | 就労移行支援(定員20名) |
行政処分内容の整理
| 処分内容 | 指定の一部の効力停止(新規利用者の受入れ停止) |
|---|---|
| 処分期間 | 令和7年8月26日 〜 令和7年11月25日(3ヶ月間) |
| 認定要因 | 不正の手段による申請、人員基準違反、および不正請求 |
処分の原因となる事実:指定申請時からの組織的な虚偽申告
東京都の監査により、以下の法令違反事実が認定されました。
- 不正の手段による指定申請: 指定申請時において、常勤職員の1日あたりの勤務時間を事実と異なる内容で申請し、不正に事業所の指定を受けていたことが認定されました。
- 開設時からの人員基準違反: 上記の不正申請に加え、平成30年2月の開設から同年7月までの半年間、東京都条例で定める人員基準を満たさない状態で運営を継続していました。
- 不正請求の実施: 人員基準を満たしていない期間において、本来適用すべき「サービス提供職員欠如減算」等を実施せず、不当に給付費を請求・受領した事実を確認しました。
⚠️ 三者への実務的・制度的影響の整理
1. 施設(法人)への影響:
指定申請時という事業の根幹部分での虚偽申告は、法人のコンプライアンス体制における重大な欠陥として整理されます。3ヶ月の新規受入停止により、事業計画および地域における信頼性の再構築が急務となります。
指定申請時という事業の根幹部分での虚偽申告は、法人のコンプライアンス体制における重大な欠陥として整理されます。3ヶ月の新規受入停止により、事業計画および地域における信頼性の再構築が急務となります。
2. 従業員への影響:
実態と異なる勤務時間の申告は、適正な労務管理の放棄を意味します。基準未達の状態での運営は、現場職員への過度な負担増を招き、専門的な支援の質の維持を阻害する要因となります。
実態と異なる勤務時間の申告は、適正な労務管理の放棄を意味します。基準未達の状態での運営は、現場職員への過度な負担増を招き、専門的な支援の質の維持を阻害する要因となります。
3. 利用者・家族への影響:
就労移行支援は利用者の将来に直結する重要なサービスです。人員基準違反により、本来受けるべき密度の支援が提供されていなかった事実は、利用者の利益を損なう重大な背信行為とみなされます。
就労移行支援は利用者の将来に直結する重要なサービスです。人員基準違反により、本来受けるべき密度の支援が提供されていなかった事実は、利用者の利益を損なう重大な背信行為とみなされます。
💬 現役スタッフの視点:制度運用上の留意点
指定申請時における勤務時間の虚偽申告は、公費によって運営される福祉制度の根幹を揺るがす行為です。特に聴覚障害者支援という専門性の高い領域において、適切な人員配置を欠いた運営は、コミュニケーション支援の質を低下させ、利用者の安全と権利を直接的に脅かすリスクを含んでいます。実務においては、帳簿上の形式的な整備ではなく、基準を遵守することが利用者への最低限の誠実さであることを再認識する必要があります。
参照元資料(法的根拠):
・東京都報道発表(令和7年8月26日)
・適用法条:障害者総合支援法第50条第1項第4号(人員基準違反)、第6号(不正請求)、第9号(不正の手段による申請)
・東京都報道発表(令和7年8月26日)
・適用法条:障害者総合支援法第50条第1項第4号(人員基準違反)、第6号(不正請求)、第9号(不正の手段による申請)
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