🚨 行政判断の整理:元従業員による利用児への虐待(人格尊重義務違反)に伴う全部効力停止
大阪市は、株式会社まんてんケアサービスが運営する児童発達支援・放課後等デイサービス事業所「まんてん住之江御崎教室」に対し、児童福祉法に基づく6箇月間の指定の全部効力停止を決定しました。元従業員2名が利用児2名に対して重度の性的虐待を行っていた事実が、人格尊重義務違反として認定されました。なお、同法人が運営する別事業所(住吉区)においても同日付で同様の処分が下されています。
「まんてん住之江御崎教室」の事業所情報
| 対象事業所名 | まんてん住之江御崎教室 |
|---|---|
| 所在地 | 大阪府大阪市住之江区御崎六丁目6番24号 サンシャイン中野1階 📍 地図を確認 |
| サービスの種類 | 児童発達支援 放課後等デイサービス |
運営法人「株式会社まんてんケアサービス」の情報
| 法人名 | 株式会社まんてんケアサービス |
|---|---|
| 所在地 | 確認できません |
| 代表者 | 代表取締役 天満 正雄 |
「まんてん住之江御崎教室」への行政処分データ
| 処分の内容 | 指定の全部効力停止(6箇月) |
|---|---|
| 処分発表日 | 令和8年2月27日 |
| 全部効力停止期間 | 令和8年4月1日 〜 令和8年9月30日 |
| 違反内容 | 人格尊重義務違反(虐待認定) |
| 経済上の措置 | なし (不正請求事案ではないため返還金等の措置はありません) |
「まんてん住之江御崎教室」における違反内容
違反類型:人格尊重義務違反(性的虐待)
- 虐待行為の認定: 当該事業所の元従業員2名が、利用児2名に対して重度の性的虐待を行っていた事実が大阪市の監査により確認された。
- 義務違反: 児童福祉法第21条の5の24第1項第3号に定める「人格尊重義務違反」に該当すると認定された。
⚠️ 行政処分が及ぼす実務的影響の整理
児童発達支援や放課後等デイサービスにおいて、職員による利用児への虐待、とりわけ性的虐待は言語道断の行為です。本件において特筆すべきは、単独犯ではなく「元従業員2名」が関与しているという事実です。
同法人が運営する別の事業所(まんてん住吉長居)でも1名の従業員による虐待が認定されており、法人全体で計3名が重篤な虐待に関与していたことになります。これは個人の資質の問題にとどまらず、施設長や法人本部による指導・監視体制が全く機能しておらず、不適切な行為を隠蔽または許容してしまう「組織的機能不全」に陥っていたことを明確に示しています。
抵抗や意思表示が困難な障害児を対象とする福祉サービスにおいて、安全配慮義務が決定的に欠如していた事案であり、全部効力停止という処分は利用者保護の観点から行政が下した当然の判断と整理できます。
本記事は行政機関が公表した情報を整理したものであり、現在の運営状況や評価を示すものではありません。
・【大阪府】まんてん住吉長居|虐待認定で全部効力停止(2026年2月処分)
・虐待・人格尊重義務違反の行政処分事例一覧
・児童発達支援等の行政処分事例一覧
・大阪市公式発表:指定障がい福祉サービス事業者等の指定の全部効力の停止について(令和8年2月27日)
⚖️ 法的な背景解説:児童福祉法に基づく全部効力停止
■ 該当条文:児童福祉法 第21条の5の24 第1項 第3号
1. 第3号(人格尊重義務違反):
事業者が利用者の人格を尊重した適正なサービス提供を怠る行為。複数名の職員による利用児に対する重度な虐待は、児童の心身の安全を脅かす最も深刻な義務違反として処分対象となります。
2. 「指定の全部効力停止」の根拠:
極めて悪質な権利侵害が認定されたため、新規受入だけでなく既存利用者のサービス提供も禁じる「全部効力停止」という重い処分が下されました。
3. 経済上の措置について:
本件は給付費の不正請求事案ではないため、大阪市の発表通り「経済上の措置(返還金や加算金の請求)」は適用されていません。

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