| 処分年月日 | 2025/07/14 |
|---|---|
| 事業所名 | さんきゅう |
| 法人名 | 智静合同会社 |
| 代表者 | 浅田 智子 |
| 所在地 | 大阪府河内長野市昭栄町5番4号 メゾンホワイト102号室 |
| 処分の内容 | ●指定取消 |
| 処分理由 | 不正の手段による指定(虚偽申請)・不正請求 |
処分理由の詳細
●不正の手段による指定
法人代表(管理者・児童発達支援管理責任者を兼務)が、実際には別の居宅介護支援事業所で「常勤のケアマネジャー」として勤務していたにもかかわらず、その事実を隠して「自分の事業所で常勤専従する」と嘘の申請を行い、不正に指定を受けていました。
●多額の不正請求
そもそも指定を受けられる要件を満たしていなかったため、過去に受け取った給付費はすべて不正請求となります。
不正受給額:約3,999万円
⚫️現役介護士から一言
「ケアマネとして他で働きながら、自分の事業所でも常勤として嘘をついていた」という、バレないと思ったのか…?という大胆な事例ですが、おそらくこれらもよくある事案だと思います。
【参考】「指定取消」と「効力停止」の違い
●指定取消
行政庁が与えた指定や許可を将来に向かって完全に失効させる処分です。
処分を受けた事業所は、その指定に基づく事業を継続できなくなります。
●指定の効力停止
指定の効力を一時的に停止させる処分です。
停止期間が終了すれば、指定は復活し事業を再開できます。
一般的に、指定取消は不正請求、法令違反、人員基準違反など、より重大な違反があった場合に下される重い処分であり、効力停止は比較的軽微な違反に対する処分、または改善の機会を与えるための一時的な措置として用いられます。

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