| 処分年月日 | 2024/08/08 |
|---|---|
| 事業所名 | ドレミファソライズFC池田 |
| 法人名 | 昇岩株式会社 |
| 代表者 | 岩尾 憲一郎 |
| 所在地 | 大阪府池田市荘園二丁目1番4号 |
| 処分の内容 | ●指定取消 |
| 処分理由 | 不正請求・虚偽報告(児発管の不在偽装) |
処分理由の詳細
●不正請求(児発管の不在)
児童発達支援管理責任者(児発管)が常勤で勤務していないにもかかわらず、配置基準を満たしているとして障害児通所給付費を不正に請求し受領していました。
●虚偽の報告
行政による監査の際、実際には勤務していない日に勤務していたように見せかけるため、虚偽の勤務実績表を作成して報告するなど、隠蔽工作を行っていました。
💬 現役介護士から一言
また『児発管(児童発達支援管理責任者)の不在偽装』ですね…。現場目線で言わせてもらうと、児発管というのは子供たちの個別支援計画を作る「司令塔」ですよ。その司令塔がいないのに、どうやって適切な療育をしてたんでしょうか?
しかも監査でバレないように嘘のシフト表を作るなんて、悪質すぎます。子供たちの未来より、売上を優先したと言われても仕方ない事例ですね。
【参考】「指定取消」と「効力停止」の違い
●指定取消
行政庁が与えた指定や許可を将来に向かって完全に失効させる処分です。
処分を受けた事業所は、その指定に基づく事業を継続できなくなります。
●指定の効力停止
指定の効力を一時的に停止させる処分です。
停止期間が終了すれば、指定は復活し事業を再開できます。
一般的に、指定取消は不正請求、法令違反、人員基準違反など、より重大な違反があった場合に下される重い処分であり、効力停止は比較的軽微な違反に対する処分、または改善の機会を与えるための一時的な措置として用いられます。

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