| 処分公表日 | 2025年12月17日公表 |
|---|---|
| 対象事業所 | グループホームこみち |
| 法人名 | 有限会社篠原 |
| 代表者 | 代表者(公表なし) |
| 所在地 | 大阪府枚方市招提元町二丁目22番1号 |
| 利用定員 | 2ユニット 18名 |
| 従業者数 | 総従業員数 32人(介護職員28人、夜勤従事者5人) |
| 公表システム | 介護サービス情報公表システムで確認済 |
| 処分の内容 | ●指定の効力の一部停止(新規受入停止 3ヶ月) |
| 理由 | 身体拘束による虐待(人格尊重義務違反) |
処分の理由・詳細
●組織的な身体拘束(身体的虐待)
管理者を含む職員7名が、利用者5名に対し、以下の身体拘束を行っていました。
・ベッドを壁際に寄せ、周囲を柵で囲むことで、本人の行動の自由を制限。
●手続きの不備と常態化
身体拘束を行う際に必須となる「切迫性・非代替性・一時性」の3要件の確認や、適正な手続き(記録、家族への説明等)を経ていませんでした。
特に利用者3名に対しては、少なくとも令和6年12月から令和7年3月までの長期間にわたり拘束が行われており、常態化していたと認定されました。
●処分内容
指定の効力の一部停止(新規利用者の受入停止)
期間:令和8年2月1日〜令和8年4月30日(3ヶ月間)
💬 介護・福祉の視点
「管理者」が自ら関与している点で、現場のコンプライアンス意識が完全に麻痺していたと言わざるを得ません。
「ベッドを柵で囲う」という行為は、転倒防止などの名目で安易に行われがちですが、明確な身体拘束であり虐待にあたります。正規の手続きも記録も残していない点は、組織的な隠蔽体質も疑われる重大な違反です。

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