【2015/01/31】介護センターふれあい広場(株式会社実広)の指定取消しについて

🚨 行政処分:東大阪市の訪問介護事業所で「虚偽答弁」と「不正請求」により指定取消し

東大阪市は「介護センターふれあい広場」に対し、介護保険法に基づき「指定の取消し」処分を決定しました。監査において職員による虚偽の報告や答弁が行われたほか、不適切な運営基準の遵守状況および介護給付費の不正請求が認められました。平成27年1月31日付で事業所としての指定は効力を失っています。

対象事業所 介護センターふれあい広場
📍 大阪府東大阪市下小阪五丁目6番1号 (Googleマップ)
サービスの種類 訪問介護、介護予防訪問介護
運営法人 株式会社実広
代表者 代表取締役 江原 一美

行政処分データ:法令違反の詳細

処分内容 指定の取消し
処分年月日 平成27年1月31日
主な違反理由 1. 虚偽の報告・答弁:監査において事実と異なる報告や答弁を実施。
2. 不正請求:介護給付費の請求に関して、制度上の要件を満たさない不正な請求が認められた。
3. 運営基準違反:指定訪問介護事業者として遵守すべき運営上の基準が適切に履行されていなかった。
経済上の措置 不正請求額:1,046,040円(返還命令)

処分の背景:監査の形骸化と信頼関係の毀損

今回の事案を他分野の制度運用に置き換えると、法令遵守を前提とする事業者が、監査・立入調査の場で正確な記録や説明を行わなかった場合に、行政から強い是正措置を受けるケースに近い状況と整理できます。

介護保険制度は、事業者の正確な記録と誠実な報告を前提として成り立っています。本件では、運営基準違反や不正請求といった実務上の問題に加え、監査の場において「虚偽の報告・答弁」が行われたことが、行政による信頼関係の回復不能な断絶と判断され、指定取消しという最も重い処分の重要な要因となったと分析できます。

⚠️ 行政処分が及ぼす実務的影響

1. 法人・施設への影響:事業廃止と返還金の発生 指定取消しにより事業所は廃止となります。返還金に加え、一般的には40%の加算金が賦課されることになり、法人の財務状況に直接的な影響を及ぼします。また、経営者は一定期間、介護保険事業の再指定を受けられない制限の対象となります。
2. 現場スタッフへの影響:雇用の喪失と公的調査の影響 事業所の廃止に伴い、在籍スタッフの雇用契約は終了します。また、監査において不適切な報告に関与した職員がいる場合、行政による個別調査の対象となる可能性があり、将来的なキャリア形成においても検討すべき課題となります。
3. 利用者・家族への影響:サービス提供体制の強制的な変更 利用者は、指定取消しに伴い他事業所への切り替えを余儀なくされます。短期間での新たな事業者確保や契約手続きが必要となり、高齢者やその家族にとって、日常生活のサービス継続性に重大な実務的負担が生じることとなります。
💬 現役介護士の視点:人員基準と管理者責任が問われた事例

介護現場における記録の不備や解釈の相違は起こり得ることですが、監査の場での不適切な報告は、制度の運用基盤を損なう行為と位置づけられます。

管理者が現場の実態を正確に把握し、問題があれば自ら修正・報告する体制が機能していなかった結果、指定取消しという厳しい行政判断に至ったものと整理できます。約100万円という返還額以上に、虚偽の報告という事実が制度運営に与える影響は小さくありません。

本件は、運営基準を単なる形式ではなく、日々の品質を支える基盤として遵守することの重要性を改めて示した事例と言えるでしょう。管理者には、現場の透明性を確保し続けることが制度運営上、重要な役割とされています。

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