【名古屋】西区の訪問介護『杉の木ヘルパーステーション』に6ヶ月の一部停止。虚偽記録による不正請求を認定【愛知県】

🚨 行政判断の整理:名古屋市西区の訪問介護における指定の一部効力停止処分

名古屋市は「杉の木ヘルパーステーション」に対し、指定の一部効力停止を決定しました。本件はサービス提供の実態がないにもかかわらず虚偽の提供記録が作成されたことが、制度運用上の不備として整理されたものと判断されます。

対象事業所 杉の木ヘルパーステーション
📍 名古屋市西区天神山町 5番 1号 2階
サービス種別 訪問介護 / 予防専門型訪問サービス
運営法人 株式会社ライフサポートひまわり
代表者 伊東 鐘賛
👥 従業者情報(2025年9月公表データより整理)
総従業者数 25人(常勤換算 5.3人)
内訳 常勤 2 / 非常勤 23
訪問介護員等 15人(専従0 / 兼務15)
サービス提供責任者 4人(常勤2 / 非常勤2)
保有資格(延べ) 介護福祉士 8人 / 初任者研修 15人
管理者の資格 介護福祉士
経験年数(10年以上) 常勤 1 / 非常勤 7(計8人)
前年度の採用/退職数 採用 3 / 退職 3
🏠 利用者の状況・返還金内訳
利用者総数 48人(要介護1: 14, 2: 16, 3: 7, 4: 6, 5: 5)
平均提供時間 113.3時間/月(1人当り平均)
不正請求額(A) 583,794円
加算金(B) 233,517円(Aの40%)
返還金額合計 817,311円(加算金40%含む)

行政処分内容の整理

処分内容 指定の一部の効力の停止(新規利用者の受入停止・報酬上限7割制限)
停止期間 令和8年2月1日 〜 令和8年7月31日(6ヶ月間)
処分の原因 実際にはサービスを提供していないのに、虚偽のサービス提供記録を作成し、不正に介護報酬請求を行った。

処分の背景:記録と実態の不一致に関する行政判断

介護保険制度において、給付費の請求は実際に提供されたサービス記録に基づき適正に行われることが運用の基盤となります。今回の事案における背景を整理します。

  • 虚偽記録の作成: 実際には提供されていないサービスに対し、虚偽の記録を作成して請求が行われたことが、制度上の重大な不備と判断されました。
  • 不正請求の認定: 令和6年12月から令和7年1月までの期間における給付費受領が不正と整理され、名古屋市による返還命令に至りました。
  • 運営制限の措置: 給付費請求を7割に制限し、新規受入を停止させることで、事業所の管理体制およびガバナンスの再構築を促す判断がなされています。

⚠️ 三者への致命的な影響の整理

1. 施設(法人)への影響:
指定の一部効力停止により、新規利用者の獲得が半年間途絶えるとともに、報酬上限の制限がキャッシュフローを圧迫し、経営基盤に重大な影響を及ぼすと整理されます。
2. 従業員への影響:
10年以上の経験を有するベテラン層が在籍している中での不備は、組織内の教育体制やチェック機能の課題を浮き彫りにし、誠実に働く職員の職業的自尊心を損なう要因となります。
3. 利用者・家族への影響:
信頼に基づきサービスを利用していた48名の利用者とその家族に対し、制度上の不信感を抱かせる結果となりました。また、新規受入停止により、地域の調整業務に影響が生じる実務的負担が想定されます。
💬 現役介護士の視点:制度運用上の留意点

訪問介護において、サービス提供記録は現場のケアを法的・客観的に証明する唯一の根拠です。今回の事案のように実態と乖離した記録が作成されることは、介護職全体の専門的評価を損なう要因になり得ます。実務においては、管理者が現場の実態を適時把握し、記録の整合性を担保するためのダブルチェック体制を組織として維持することが、適正運営における最も重要な留意点であると再認識させられます。


※用語解説はこちら

コメント

タイトルとURLをコピーしました