🚨 行政判断の整理:身体的虐待と不適切な身体拘束により6か月の一部効力停止(介護報酬上限7割)
長野県安曇野市は、社会福祉法人すばる安曇野共生会が運営する「特別養護老人ホーム 穂高苑」に対し、介護保険法第78条の10第6号に基づく指定の一部効力停止6か月の行政処分を行いました。公表内容によると、1名の入所者に対して手を十字にして押さえつける介助により内出血等のけがを負わせたほか、入所者24名中17名に対して4点柵を使用する身体拘束が行われていたにもかかわらず、「緊急やむを得ない場合」の要件確認や適正な手続き、記録が行われていなかったとされています。
「特別養護老人ホーム 穂高苑」の事業所情報
| 事業所名 | 特別養護老人ホーム 穂高苑 |
|---|---|
| 所在地 | 長野県安曇野市穂高有明3074番地4 📍 地図を確認 |
| サービス種別 | 地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護 |
運営法人「社会福祉法人すばる安曇野共生会」の情報
| 法人名 | 社会福祉法人すばる安曇野共生会 |
|---|---|
| 理事長 | 西 朋生 |
| 所在地 | 長野県安曇野市穂高有明3074番地4 |
行政処分データ
| 処分内容 | 指定の一部効力停止 6か月(介護報酬上限7割) |
|---|---|
| 処分年月日 | 令和8年3月6日(金曜日) |
| 停止期間 | 令和8年4月1日(水曜日)~令和8年9月30日(水曜日) |
| 処分根拠 | 介護保険法第78条の10第6号 |
違反内容|身体的虐待と4点柵による不適切な身体拘束
違反類型:人格尊重義務違反(身体的虐待)
- 入所者1名への身体的虐待: 手を十字にして押さえつける介助を行い、内出血等のけがを負わせたとされています。
- 17名に対する4点柵の使用: 入所者24名中17名に対し4点柵を用いた身体拘束が行われていました。
- 適正手続きと記録の欠如: 身体拘束を行う際に必要とされる「緊急やむを得ない場合」の要件確認や適正な手続きが行われておらず、記録も残されていなかったと公表されています。
📊 従業者データ(採用・退職・職種別人員)を確認する
厚生労働省「介護サービス情報公表システム」に基づく従業者データです。スマホでは横スクロールで確認できます。
前年度の採用者数・退職者数(介護職中心)
| 区分 | 採用者数 | 退職者数 |
|---|---|---|
| 介護職員 | 3人 | 0人 |
| 看護職員 | 0人 | 0人 |
| 管理栄養士 | 0人 | 0人 |
| 栄養士 | 0人 | 0人 |
※公表データ上では、前年度に介護職員3人を採用し、退職者0人となっています。
職種別の従業者数・勤務形態
| 職種 | 常勤専従 | 常勤兼務 | 非常勤専従 | 非常勤兼務 | 合計 | 常勤換算 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 医師 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.2 |
| 生活相談員 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 看護職員 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 2.3 |
| 介護職員 | 14 | 0 | 1 | 0 | 15 | 14.5 |
| 管理栄養士 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 栄養士 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 機能訓練指導員 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.2 |
| 介護支援専門員 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 調理員 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 |
| 事務員 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| その他の従業者 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
介護職員の経験年数
| 区分 | 常勤 | 非常勤 |
|---|---|---|
| 1年未満 | 3人 | 0人 |
| 1年~3年未満 | 2人 | 0人 |
| 3年~5年未満 | 2人 | 0人 |
| 5年~10年未満 | 2人 | 1人 |
| 10年以上 | 5人 | 0人 |
看護職員・管理栄養士・栄養士の経験年数
| 区分 | 看護職員 常勤 | 看護職員 非常勤 | 管理栄養士 常勤 | 管理栄養士 非常勤 | 栄養士 常勤 | 栄養士 非常勤 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 前年度の採用者数 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 前年度の退職者数 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1年未満 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 1年~3年未満 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3年~5年未満 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5年~10年未満 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 10年以上 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
※経験年数は、当該職種として他の事業所で勤務した年数を含む公表データです。
⚠️ 行政処分が及ぼす実務的影響の整理
この事案で重いのは、1名への身体的虐待だけではありません。入所者24名中17名に4点柵が使われ、しかも適正手続きも記録もなかったという点は、現場の一部職員の逸脱というより、施設全体で身体拘束が「当たり前」になっていた可能性を強く示します。
本来、身体拘束は切迫性・非代替性・一時性の3要件を満たしたうえで、組織的な判断と記録が必要です。それがないまま多数に実施されていたのであれば、転倒予防や事故防止を名目に、安易に自由を奪うケアが常態化していたと見られても仕方ありません。
公表データでは介護職員の採用3人・退職0人となっており、単純な人手不足だけで説明できる話でもありません。むしろ、現場の慣行や管理職のチェック機能不全、拘束に対する倫理観の鈍麻といった、組織文化そのものが問われている事案です。
本記事は安曇野市の公式発表および厚生労働省の介護サービス情報公表システムのデータをもとに構成しています。現在の運営状況やサービスの質を断定するものではありません。
よくある質問(FAQ)
⚖️ 法的な背景解説:介護保険法第78条の10第6号とは
■ 根拠条文:介護保険法第78条の10第6号
1. どんな条文か:
地域密着型サービス事業者に対して、人格尊重義務違反など重大な問題があった場合に、指定取消や指定停止などの行政処分を行うための根拠条文です。
2. 今回の事案との関係:
安曇野市は、入所者1名への身体的虐待と、17名に及ぶ不適切な身体拘束を「人格尊重義務違反」と評価し、この条文に基づく処分を行っています。
3. なぜ重い処分なのか:
今回は単発の事故ではなく、多数の入所者に対する拘束が手続きも記録もないまま行われていた点が重く見られています。そのため、6か月間の介護報酬上限7割という重い一部効力停止処分につながったと考えられます。

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