【鹿児島県】訪問介護・こっこの家|不正請求で指定取消(2026年2月処分)

ニュース速報

🚨 行政判断の整理:同一建物減算の放置および記録捏造(不正請求)による指定取消

鹿児島県は、NPO法人生活支援センターが運営する「訪問介護・こっこの家」に対し、介護保険法に基づき指定取消処分(2026年3月1日付)を決定しました。本内容は2026年2月19日時点の報道に基づき作成しており、現時点では行政からの正式なプレスリリース前であるため、正式資料が公開され次第、内容を照合し最新情報へ差し替えます。

対象事業所の概要

対象事業所名 訪問介護・こっこの家
所在地 鹿児島県姶良市
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サービスの種類 訪問介護

運営法人の情報

法人名 NPO法人生活支援センター
代表者 理事長 神田 澄子
📂 施設運営データ:従業者情報
総従業者数 19人(常勤換算 2.5人)
訪問介護員(常勤/非常勤) 1人 / 18人
前年度の退職者数 0人(報告時点)
経験1年未満の職員数 4人

出典:介護サービス情報公表システム(参照日:2026/02/23)

📂 施設運営データ:利用者情報
利用者総数 9人
平均年齢(85歳以上割合) 約91歳(85歳以上:8人/9人中)

出典:介護サービス情報公表システム(参照日:2026/02/23)

行政処分データ:処分の詳細

処分の内容 指定の取消し
処分決定日 2026年2月19日
指定取消日 2026年3月1日
不正受領額(概算) 約561万円
返還命令額 各保険者により返還請求予定
(加算金40%を含む見込み)

本件の違反内容(行政資料・報道ベース)

違反類型:不正請求、運営基準違反

  • 同一建物減算の不適用: 法人が運営する住宅型有料老人ホームの利用者(月平均約13人)に対し、本来適用すべき「同一敷地内減算」を行わず、過大な給付費(約343万円分)を請求していた。
  • 架空のサービス記録作成: 1人の訪問介護員が同時間帯に複数の利用者へサービスを提供したとする、物理的に不可能な重複記録を作成していた。
  • 実態のないサービス請求: 職員の出勤状況から確認できない提供記録に基づき、不正に給付費を受領した。

⚠️ 行政処分が及ぼす実務的影響の整理

1. 施設(法人)への影響: 指定取消により事業継続が不可能となり、約561万円の不正受領額に加え、多額の加算金(40%)の返還義務が生じます。NPO法人としての社会的信用失墜および存続危機に直結します。
2. 現場スタッフへの影響: 19人中18人が非常勤という体制下で、3月1日の閉鎖に向けた急激な雇用喪失が発生します。また、不適切な記録作成に関与せざるを得なかった環境は、職員のキャリアに深刻な傷を残します。
3. 利用者・家族への影響: 併設老人ホームの利用者にとって生活の一部であった訪問介護が突然失われます。他事業所への切り替えが必要となりますが、物理的な距離や信頼関係の再構築など、過大な負担が生じます。
💬 現役介護士の視点:制度の「基本」と「記録」の形骸化

今回の事案で認定された「同一建物減算」の不適用は、移動コストがかからない併設型事業所にとって回避できない義務事項です。これを約1年半にわたり放置し、約343万円もの過大受領を続けていた点は、管理体制の初歩的な欠如と判断されます。

さらに致命的なのは「同時間帯の重複記録」です。1人のスタッフが同時に二人をケアしたとする記録は、訪問介護のマンツーマン原則に反する「捏造」であり、行政が最も悪質とみなす隠蔽工作の一つです。不正受領額が500万円を超え、かつ複数の手法による継続性(2023年10月〜2025年4月)が確認されたことが、勧告をスキップし一気に「指定取消」という最重処分に至った根拠と整理できます。

職員データの半数以上が経験1〜3年という比較的若い層で占められていたことも、適正な実務指導が行われないまま不正が常態化しやすい環境であったことを示唆しています。管理者の「就業管理の徹底」という弁明は、本来であれば事故や不正を防ぐための「入口」であるべきですが、本件ではその機能が完全に失われていたと言わざるを得ません。


本記事は行政機関および報道機関が公表した情報を整理したものであり、現在の運営状況や評価を示すものではありません。用語解説はこちら


参照元資料:
・南日本新聞(2026/02/19):姶良市の訪問介護事業所、介護報酬約561万円を不正請求
・KKB鹿児島放送(Yahoo!ニュース):介護報酬を不正請求 指定取り消し行政処分
・介護サービス情報公表システム(事業所詳細データ)
⚖️ 法的な背景解説:介護保険法第77条に基づく指定取消

■ 該当条文:介護保険法 第77条 第1項

1. 第6号(不正請求):
同一建物減算の不適用、および物理的に不可能な重複時間の提供記録に基づく報酬受領がこれに該当します。特に「同一敷地内減算」の意図的な回避は、組織的な不正請求として厳しく判断されます。

2. 処分の重さ(指定取消)の根拠:
不正額が500万円を超え、かつ認定期間が1年半以上に及ぶ継続性、さらに記録捏造という「悪質な隠蔽工作」が認められる場合、改善の見込みがないと判断され、法に基づく最も重い指定取消が選択されます。

3. 返還+40%加算の根拠(法第22条第3項):
不正受領した給付費の返還に加え、その額に100分の40を乗じた額(加算金)を、保険者(姶良市等)は徴収することが法的に定められています。

4. 再発防止プロセス:
「管理の徹底」が掲げられていますが、法的には指定取消を受けた法人の役員等は、今後5年間、介護保険事業の再指定を受けることができない「欠格事由」に該当します。

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