【効力停止】茨城・石岡「チャーム」減算逃れで不正請求|本来は指定取消相当

処分期間 令和8年1月1日〜令和8年6月30日(6ヶ月)
対象事業所 居宅介護支援事業所 チャーム
法人名 合同会社 チャーム
代表者 代表社員 小畑 健
所在地 茨城県石岡市鹿の子四丁目5番地31号
公表システム 介護サービス情報広報システムに情報なし
処分の内容 指定の一部効力停止(報酬7割制限)
理由 運営基準違反(減算未適用による不正請求)

処分の理由・詳細

●運営基準減算を適用せず満額請求
令和4年5月から令和7年8月までの約3年間にわたり、319件の給付管理において、運営基準(モニタリングや担当者会議の実施など)に従った支援が行われていませんでした。
本来であれば「運営基準減算」を適用して報酬を減額すべきところ、満額を請求し、少なくとも約378万円の不正利得を得ていました。

●「本来は指定取消」の事案
石岡市は、今回の違反について「本来であれば指定取消等の要件に該当する」と指摘しています。
しかし、利用者保護等の観点から、今回は指定取消ではなく「指定の一部効力停止(報酬支払額を7割に制限)」という処分にとどめられました。

●経済上の措置
不正に受領した介護給付費の返還に加え、40%の加算金の支払いが求められています。

💬 介護・福祉の視点

運営基準減算の対象となる行為(モニタリング未実施など)が3年以上も続いていたことから、ケアマネジメントのプロセスが形骸化していた可能性が高いです。
「本来なら取り消しだが、利用者が路頭に迷うので停止処分にした」という行政の判断は重く、実質的なラストチャンスを与えられた形です。

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