| 処分年月日 | 2025/03/28 ※効果は指定年月日に遡及 |
|---|---|
| 事業者名 | 株式会社げんき |
| 対象事業所 |
①定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所 げんき ②居宅介護支援事業所 げんき |
| 代表者 | 代表取締役 竹部 誠 |
| 所在地 | 兵庫県豊岡市庄168番地 他 |
| 処分内容 | ●指定の取消し (不正取得のため当初より無効) |
| 理由 | 虚偽報告、虚偽答弁、不正の手段による指定(名義貸し・書類偽造) |
処分理由の詳細
●最初から架空の人員で申請(不正の手段による指定)
指定申請の段階で、既に退職した職員や、勤務予定のない無関係な人物の名義を使用していました。
さらに、内定通知書や雇用契約書、辞令などの書類までも偽造し、あたかも基準を満たしているかのように装って指定を受けていました。
●居宅介護支援(ケアマネ)でも不正
管理者は「他の事業所に勤務しており、物理的に勤務不可能な人物」の名義を使用していました。
●監査での虚偽答弁
令和7年2月の監査においても、既に退職した従業者の名前を使った虚偽の記録を提出したり、「申請通り勤務していた」と嘘の答弁を繰り返していました。
●経済上の措置(全額返還)
今回の取消処分は「指定年月日に遡及」するため、最初から指定を受けていなかったことになります。
受領した給付費は返還対象となります。
・定期巡回:約527万円
・居宅介護:約35万円
合計返還額:約563万円
💬 現役介護士から一言
「書類偽造」「名義貸し」で指定を取るという、最初からルールを守る気がなかった事例です。
特に「取消処分の効果が指定日に遡及する」というのは行政処分の中でも最も重い判断の一つ。
「指定を受けた日に戻って取り消す=最初から無許可営業だった」とみなされるため、報酬の全額返還は免れません。

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