【行政処分】札幌市『ハウスデイサービス真栄三号館』に対し3ヶ月の全部停止。人員基準欠如を隠蔽した不正更新を認定

🚨 行政判断の整理:札幌市における人員基準未達を隠蔽した不正な指定更新に伴う処分

札幌市は、当該事業者に対し介護保険法第78条の10等の規定に基づき、指定の全部効力停止処分を決定しました。本件は、令和2年の指定更新時において、人員基準を満たす生活相談員の配置実態がないことを認識しながら、虚偽の申請書を提出し不正に更新を受けた事実が認定されたことによる措置です。

対象事業所 ハウスデイサービス真栄三号館
(認知症対応型ハウスデイサービス真栄三号館)
📍 北海道札幌市清田区真栄一条2丁目1番28号(Googleマップ)
運営法人 合同会社ハウスデイサービス
代表者 代表社員 佐藤 均

サービス種別の詳細

サービス種類 区分
指定地域密着型通所介護 地域密着型サービス
指定認知症対応型通所介護 地域密着型サービス

行政処分内容の整理

処分の内容 指定の全部の効力停止(3ヶ月間)
効力停止期間 令和5年3月1日 〜 令和5年5月31日

処分の原因となる事実:不正な手段による指定更新の認定

札幌市の監査により、以下の法令違反事実が認定されました。

  • 虚偽の指定更新申請: 令和2年1月の指定更新時において、届け出た生活相談員2名(認知症対応型は1名)および他の者に、実際には勤務実態がなかった。
  • 人員基準欠如の認識: 事業者は人員基準を満たしていないことを認識していたにもかかわらず、虚偽の内容を含む申請書を提出。不正な手段により指定の更新を受けた。

⚠️ 三者への実務的・制度的影響の整理

1. 施設(法人)への影響:
全サービスの3ヶ月間停止により、運営基盤に重大な影響が生じます。人員基準の重要性を認識しながら虚偽申請を行った経緯は、法人のコンプライアンス体制に対する社会的信用の棄損に直結します。
2. 従業員への影響:
相談員不在という体制下において、現場職員が適切なサポートや労務管理を受けられていたか、また専門職としての適切な役割分担がなされていたかが課題として整理されます。
3. 利用者・家族への影響:
生活相談員は、利用者や家族の相談に応じ、適切なケアを調整する重要な職種です。その不在を隠蔽した運営は、サービスの質を担保する最低限のルールに背くものであり、停止期間中の利用者の代替サービス調整に多大な負担を強いることとなります。
💬 専門的視点:制度運用上の留意点

指定更新は、事業者が継続して基準を満たしているかを確認する公的な手続きです。そこで実態のない職員を申告する行為は、自治体の信頼を裏切るだけでなく、介護保険制度そのものの健全性を損なう重篤な違反です。特に地域密着型サービスにおいては、地域との信頼関係が重要であり、透明性の高い人員管理と誠実な申請手続きが事業継続の絶対条件であることを再認識させる事案です。


参照元資料:
・札幌市報道発表:介護サービス事業者に対する行政処分について
・適用法条:介護保険法第78条の10第11号(不正の手段による指定)

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