【行政処分】北海道札幌市『あいほーむ きた』に対し3ヶ月の新規受入停止処分。長期間の虐待行為を認定

🚨 行政判断の整理:札幌市のグループホームにおける虐待行為および人格尊重義務違反に伴う処分

札幌市は、株式会社 あいほーむが運営する「あいほーむ きた」に対し、障害者総合支援法第50条第1項第3号の規定に基づき、行政処分を決定しました。本件は、事業所の職員による利用者への虐待行為が、令和2年から令和6年にかけて断続的に行われていた事実が認定されたことによる措置です。

対象事業所 あいほーむ きた
📍 札幌市北区北32条西3丁目3-18(Map)
運営法人 株式会社 あいほーむ
📍 福岡県福岡市城南区西片江2丁目6番10号(Map)
代表者 代表取締役 木戸 省吾

サービス種別の詳細

サービス種類 指定年月日
共同生活援助(グループホーム) 令和1年9月1日

行政処分内容の整理

処分の内容 指定の一部の効力の停止(新規利用者の受入停止)
効力の停止期間 令和7年4月1日 〜 令和7年6月30日(3ヶ月)

処分の原因となる事実:長期間にわたる虐待行為の認定

札幌市の監査により、以下の法令違反事実が認定されました。

  • 人格尊重義務違反(虐待行為): 令和2年7月頃から令和3年3月まで、および令和4年11月から令和6年7月までの期間において、当該事業所の職員が利用者に対し虐待行為を行っていた事実が確認された。
  • 権利侵害の継続性: 複数の期間にわたり虐待が継続、あるいは再発していた実態があり、人格尊重義務に著しく違反する運営体制であったと判断された。

⚠️ 三者への実務的・制度的影響の整理

1. 施設(法人)への影響:
福岡県に所在する法人が札幌市の拠点を適切に管理できていなかったガバナンスの欠如が示唆されます。長期間の虐待を見逃していた体制は、法人の社会的信頼を根本から損なうものです。
2. 従業員への影響:
一部の職員による虐待が長期間放置された環境は、他の職員の心理的負担や職場風土の著しい悪化を招きます。適切な指導体制とコンプライアンス意識の欠如が大きな課題として整理されます。
3. 利用者・家族への影響:
共同生活援助という閉鎖的な生活環境において虐待が行われていた事実は、利用者の心身に深刻な影響を及ぼします。家族との信頼関係は完全に破壊されており、行政処分による受入停止以上に重い社会的制裁となります。
💬 専門的視点:制度運用上の留意点

本件は、虐待が単発の過失ではなく、複数の年度にわたり再発・継続していたという点に深刻さがあります。グループホーム運営における虐待防止委員会の機能不全や、現場の孤立化が推察されます。特に広域に展開する法人においては、本社から各拠点へのモニタリング体制をいかに実効性のあるものにするかが、再発防止の鍵となる事案です。


参照元資料:
・札幌市報道発表:指定障害福祉サービス事業者の行政処分について
・適用法条:障害者総合支援法第50条第1項第3号(人格尊重義務違反)

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