【群馬県】スマイルマニー|不正請求・虚偽報告で指定取消(2023年4月処分

🚨 行政判断の整理:架空請求および監査時の虚偽報告による指定取消処分

群馬県は、株式会社ウーマンエンパワメントが運営する訪問介護事業所「スマイルマニー」に対し、介護保険法に基づき指定取消処分(2023年4月10日付)を決定しました。サービスを提供していないにもかかわらず虚偽の記録を作成し給付費を請求したほか、監査時において勤務実態のない職員の出勤簿等を偽造・提出した事実が認定されました。不正受領額は約878万円に上ります。

対象事業所の概要

対象事業所名 スマイルマニー
所在地 群馬県渋川市石原30-1
📍 地図を確認
サービスの種類 指定訪問介護

運営法人の情報

法人名 株式会社ウーマンエンパワメント
所在地 群馬県渋川市石原30-1
代表者 確認できません

行政処分データ:処分の詳細

処分の内容 指定の取消し
処分決定日 令和5年4月10日
指定取消日 令和5年4月10日
不正受領額(概算) 8,786,395円
返還命令額 12,300,953円(推計値)
(加算金40%を含む)

本件の違反内容(行政資料ベース)

違反類型:不正請求、虚偽報告、運営基準違反(不正不当)

  • 不正請求(架空請求): サービスを提供していないにもかかわらず虚偽の記録を作成したほか、実態と異なる訪問介護員名や提供時間等を記載した記録を用いて、利用者7名に対し計約878万円を不正に請求した(期間:令和4年1月〜9月)。
  • 虚偽報告(書類捏造): 監査開始後、訪問介護に従事していない職員について、虚偽の「出勤簿」および「シフト表」を作成し、県に提出した。
  • 不正不当な行為: 訪問介護に従事していない職員がサービスを提供したとする虚偽の「サービス提供記録」などを複数作成した。

⚠️ 行政処分が及ぼす実務的影響の整理

1. 施設(法人)への影響: 令和4年1月の指定から短期間での取消処分となり、事業継続が不可能となります。不正受領額に加算金(40%)を加えた約1,230万円の返還義務が生じます。法人の役員等は今後5年間、介護保険事業の指定を受けることができない欠格事由に該当します。
2. 従業員への影響: 指定取消に伴い、当該事業所における雇用は失われます。監査において虚偽の出勤簿やシフト表の作成に関与した事実は、職員の今後のキャリア形成において課題となる可能性があります。
3. 利用者・家族への影響: 事業所の閉鎖に伴い、サービスを利用していた7名は他事業所への移行が必要となります。虚偽の記録に基づいてサービスが請求されていた事実は、利用者に対する適切な支援環境が担保されていなかったことを示しています。
💬 現役介護士の視点:制度の基本ルールに対する認識の欠如

今回の事案で確認されたのは、事業開始(令和4年1月)の当初から長期間にわたり行われていた不正請求と、それに伴う虚偽記録の作成です。サービスを提供していないにもかかわらず請求を行う行為や、実態と異なる職員名や提供時間で記録を作成する行為は、介護保険制度における適正な給付管理の原則に反するものです。

また、行政の監査が開始された後に、従事していない職員の「出勤簿」や「シフト表」を作成し提出した点は、行政による指導および調査に対する妨害行為として扱われます。

日々の正確なサービス提供記録に基づく請求と、行政調査に対する誠実な報告体制の構築は、事業所を適正に運営するための前提であることを再確認する事例と整理できます。


本記事は行政機関が公表した情報を整理したものであり、現在の運営状況や評価を示すものではありません。


⚖️ 法的な背景解説:介護保険法第77条に基づく指定取消

■ 該当条文:介護保険法 第77条 第1項

1. 第6号(不正請求):
サービス提供の実態がない架空請求や、実態と異なる記録に基づく給付費の請求が該当します。

2. 第7号(虚偽報告)および第11号(不正不当):
監査において虚偽の「出勤簿」や「シフト表」を提出したこと、また勤務実態のない職員の「サービス提供記録」を作成したことが、行政調査を妨害する重大な違反と認定されました。

3. 返還+40%加算の根拠(法第22条第3項):
不正に受領した介護給付費の返還に加え、その額の100分の40を乗じて得た額(加算金)を徴収することが法的に定められています。

4. 再発防止プロセス:
明確な根拠が確認できません(処分確定をもって事業所が強制閉鎖されたため)。

コメント

タイトルとURLをコピーしました