🚨 行政判断の整理:各務原市のグループホームにおける給付費の不当受領
岐阜県各務原市は「さんスワロー。」に対し、障害者総合支援法に基づき指定取消処分を決定しました。本件は、実際には入居していない利用者2名分の訓練等給付費を、指定当初から約2年半にわたり不当に請求・受領していたことが認定されたことによる措置です。受領額は約640万円に上ると整理されています。
対象事業者および事業所の概要
| 対象事業所 | さんスワロー。 |
|---|---|
| 所在地 | 岐阜県各務原市鵜沼朝日町2丁目40番地 📍 Googleマップで確認 |
| サービスの種類 | 共同生活援助(定員4名) |
| 運営法人 | 一般社団法人あすの |
| 代表者 | 代表理事 久保 和史 |
行政処分データ:認定された事実
| 処分内容 | 指定の取消し |
|---|---|
| 取消年月日 | 令和8年2月1日 (処分通知日:令和7年12月19日) |
| 主な処分理由 |
訓練等給付費の請求に関する不正 実際には入居していない非入居者2名を対象として、架空のサービス提供報告を行い、給付費および各種加算を不当に請求・受領した。 |
| 不当受領額 | 計 6,405,075円 (加算金等を含む返還を請求) |
処分の背景:長期間にわたる給付管理の不備
本件における不当な請求は、令和2年10月の指定当初から令和5年4月までの長期間にわたって継続的に行われていました。定員4名の小規模な共同生活援助事業所において、定員の半数に相当する2名分の入居実態を偽装していた点が、運営上の重大な課題として整理されます。
また、夜間支援等体制加算などの各種加算も不適切に上乗せして受領されており、給付管理体制の著しい不全が認められました。各務原市はこれらの実態を重く判断し、行政処分の中で最も重い「指定の取消し」を選択したものと分析されます。
⚠️ 行政処分が及ぼす実務的影響の整理
定員4名のグループホームは、スタッフと利用者の距離が近く、生活実態が極めて把握しやすい環境です。その中で、定員の半数にあたる「不在の2名」を対象に請求を継続していたことは、組織的な管理機能が完全に形骸化していたことを示唆しています。
夜間支援加算まで算定していたとなれば、巡回記録等の整合性も問われることになります。現場職員が虚偽の記録作成に直面していた場合、その心理的・倫理的負荷は計り知れません。福祉事業は信頼の上に成り立つものであり、記録の誠実な維持こそが事業継続の生命線であることを再認識すべき事例です。
管理者においては、人員体制および入居実態を厳格に管理し、制度の目的に沿った透明性の高い運営を行うことが、重要な職責と位置づけられています。
※本記事は、過去に行政機関が公表した情報を整理・記録したものです。現在の運営状況や評価を示すものではありません。
※用語解説はこちら
・各務原市報道発表:指定障害福祉サービス事業者の指定の取消しについて(令和7年12月19日)

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