🚨 行政判断の整理:利用者への身体的虐待により、新規利用者の受入を3か月停止
伊達市は、合同会社大成が運営する 「看護小規模多機能型居宅介護たいせい大泉の杜」 について、指定の一部効力停止を行いました。 処分理由は、職員が利用者に対し、頭を平手で叩く、引きずるなど、 生命または身体の安全に重大な危害を及ぼす身体的虐待行為を行ったと認定されたためです。
事業者・事業所の概要
| 事業者名 | 合同会社 大成 |
|---|---|
| 代表者 | 代表社員 岡本 かおり |
| 法人所在地 | 伊達市保原町字宮下50番地5 |
| 事業所名 | 看護小規模多機能型居宅介護たいせい大泉の杜 |
| 事業所所在地 | 伊達市保原町大泉字大地内108番地1 |
| 事業所番号 | 0791300288 |
| サービス種別 | 看護小規模多機能型居宅介護(複合型サービス) |
行政処分データ
| 処分年月日 | 令和8年3月30日 |
|---|---|
| 処分内容 | 指定の一部効力停止(新規利用者の受入停止3か月) |
| 効力停止期間 | 令和8年4月1日から令和8年6月30日まで |
| 根拠法令 | 介護保険法第78条の10第1項第6号 |
| 処分理由 | 人格尊重義務違反 |
| 具体的行為 | 職員が利用者に対して、頭を平手で叩く、引きずる等の身体的虐待行為を行ったと認定 |
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今回は指定取消ではなく「新規利用者の受入停止3か月」ですが、看護小規模多機能は在宅支援の中核になりやすいサービスです。 虐待認定が入ると、既存利用者への支援継続、家族説明、職員体制の立て直しまで含めて、現場負荷はかなり大きくなります。
しかも看護職・介護職の人数が限られる中で、退職者や夜勤体制の問題が重なると、ケアの質や安全管理にも影響しやすいです。 こういう事案は「一人の問題」で終わらず、管理体制や虐待防止の機能不全まで見直されることが多いです。
・伊達市公式発表:介護サービス事業者に対する行政処分について
⚖️ 法的な背景解説:人格尊重義務違反による一部効力停止とは
■ 根拠条文:介護保険法第78条の10第1項第6号
地域密着型サービス事業者が、利用者の人格尊重義務に違反し、 生命または身体の安全に重大な危害を及ぼした場合、市町村は指定取消や指定の一部効力停止などの行政処分を行うことがあります。
今回は、事業所全体の指定取消ではなく、 新規利用者の受入停止を3か月間命じる一部効力停止が選択されています。 これは既存利用者への影響も考慮しつつ、虐待行為を重く見た処分といえます。

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