【行政処分】特別養護老人ホームあさがおホールの指定の効力一部停止(3ヶ月間)について(2025/09/24)

処分年月日 2025/09/24
事業所名 特別養護老人ホームあさがおホール
法人名 社会福祉法人ひまわり
代表者 理事長 岩田 優子
所在地 兵庫県朝来市新井字荒木148
処分の内容 指定の効力一部停止(3ヶ月間)
処分理由 看護職員の大幅な配置不足にも関わらず減算せず請求(返還約7,100万円)

処分理由の詳細

●処分の理由:人員基準欠如減算の未実施
特別養護老人ホームにおいて、最も重要とも言える「看護職員」の数が、法律で定められた基準より1割以上も足りていない状態が続いていました。
本来であれば、このような場合は「人員基準欠如減算(報酬を3割カットして請求する)」を行わなければなりませんが、同施設はこれを隠して満額の介護報酬を不正に請求していました。

●不正の期間と規模
・期間:令和6年1月から9月(約9ヶ月間)
・返還請求額:約7,100万円
(不正に受け取った給付費+制裁としての加算金40%を含む)

●処分の内容
令和7年10月1日から3ヶ月間、指定の効力が一部停止されます。
(通常、効力停止期間中は新規利用者の受け入れができなくなります)

施設データ・人員体制

入所定員 特養・ショートステイ併設
利用者数・規模 要介護度の高い高齢者が多数入所
総従業者数 看護職員が定数割れ(詳細人数不明)
看護職員数 基準より1割以上不足
介護職員数
前年度の退職者数

※公表情報および関連施設のデータより

💬 現役介護士から一言

特養で看護師が1割以上も足りないというのは、利用者の命に関わる深刻な状況です。
『人が集まらないから仕方ない』で済まされる問題ではありません。
しかも、減算(売上ダウン)を避けるために満額請求を続けていた点は悪質です。
7,000万円もの返還命令は、社会福祉法人の経営を揺るがす甚大なペナルティとなるでしょう。

ℹ️ 行政処分の意味について
指定の取り消し・指定の全部効力停止・指定の一部効力停止については
こちらで解説しています

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