🚨 行政処分:東大阪市の居宅介護支援事業所に対する指定の取消しについて
東大阪市は「リリーフ介護ステーション」に対し、介護保険法に基づき「指定の取消し」処分を決定しました。本件は、新規申請時における虚偽報告に加え、管理者の常勤実態の欠如、およびモニタリングや計画書作成の未履行といった著しい基準違反が認められたことにより、行政処分に至ったものと整理されます。
| 対象事業所 |
リリーフ介護ステーション 📍 大阪府東大阪市若江南町四丁目3番17号 (Googleマップ) |
|---|---|
| サービスの種類 | 居宅介護支援(ケアプラン作成) |
| 運営法人 | 株式会社リリーフ |
| 代表者 | 代表取締役 岡田 育世 |
行政処分データ:法令違反および経済上の措置
| 処分内容 | 指定の取消し |
|---|---|
| 処分年月日 | 平成30年1月1日 |
| 主な違反理由 |
1. 不正の手段による指定:申請時、整骨院への従事により常勤不可能な状態でありながら、常勤として申請した。 2. 人員基準違反:管理者が別法人の事業所(機能訓練指導員)を兼務しており、常勤管理者が不在であった。 3. 運営基準違反:モニタリング記録や居宅サービス計画の未作成、アセスメント不足が認められた。 4. 不正請求:適切な業務が行われていない状態で、介護給付費を減額せず請求し続けた。 |
| 経済上の措置 | 返還命令額(加算金含む):2,845,481円 |
処分の背景:管理者の常勤要件とケアマネジメントプロセスの不履行
居宅介護支援事業所における管理者の常勤要件は、適切なケアマネジメントの実施と法令遵守を監督するための基盤となるルールです。本件では、他法人の事業所との兼務により実態的な管理体制が機能していなかったことが、人員基準上の重大な不備として判断されました。
また、モニタリングや計画書作成、アセスメントといったケアマネジメントの基本プロセスが著しく欠如していた点は、サービスの品質確保という観点から看過できない事項です。指定申請時の虚偽報告から始まり、実務における運営基準の不履行が継続したことが、行政による「指定の取消し」処分を導く要因になったと分析できます。
⚠️ 行政処分が及ぼす実務的影響の整理
居宅介護支援における管理者は、個々のケアマネジャーの業務を統括し、サービスの質を担保する「砦」のような存在です。他事業所での兼務が常態化し、実態としての管理機能が失われていたことは、現場の透明性を損なう要因となります。
モニタリングや計画書の作成は、利用者さんの変化を捉えるための不可欠な実務です。これを省略して報酬を請求し続けることは、制度への信頼性を損なう事案と言えます。人員基準を単なる形式としてではなく、日々のケアを支える責務として遵守することの重要性を改めて示した事例です。
管理者においては、自らの常勤・専従要件を厳格に管理し、全てのケアマネジメントプロセスが法令に沿って履行されているかを確認し続けることが、制度運営上の重要な役割とされています。
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