🚨 行政判断の整理:生活相談員の虚偽配置で指定更新を受け、出勤簿の虚偽報告も認定され指定取消
富山市は、株式会社イブキが運営する 「デイサービスいずみ」について、 指定取消処分を行いました。 富山市によると、常勤の生活相談員として勤務できる見込みがないことが明らかであったにもかかわらず、 常勤の生活相談員として勤務させているかのように申請書等へ虚偽記載を行い、 人員基準を満たさないまま指定更新を受けていたとされています。 また、監査においても、当該生活相談員が実際には勤務していないにもかかわらず、 勤務しているかのような虚偽の出勤簿を提出したとされています。
1 対象事業者の概要
| 法人名 | 株式会社イブキ |
|---|---|
| 代表者 | 代表取締役 若宮 健二 |
| 法人所在地 | 富山市開671番地 |
2 処分対象となった事業所の情報
| 事業所名 | デイサービスいずみ |
|---|---|
| 所在地 |
富山市西大泉2番2号 📍 Googleマップで確認 |
| サービス種別 | 地域密着型通所介護、介護予防通所介護サービス |
| 定員 | 18名 |
| 指定年月日 | 平成30年12月1日 |
3 行政処分データ
| 処分内容 | 指定取消 |
|---|---|
| 処分年月日 | 令和8年4月17日 |
| 指定取消年月日 | 令和8年4月30日 |
| 主な処分理由 | 不正の手段による指定、虚偽報告 |
| 根拠法令 | 介護保険法第78条の10第1項第11号、第9号/第115条の45の9第1項第5号、第3号 |
| 備考 | 取消処分の効果は指定年月日に遡及。令和8年5月以降は事業譲渡を受けた別法人が同事業所名で運営予定。 |
違反内容|生活相談員の虚偽配置と虚偽出勤簿の提出
違反類型:不正の手段による指定、虚偽報告
- 不正の手段による指定: 常勤の生活相談員として勤務できる見込みがないことが明らかであったにもかかわらず、常勤生活相談員として勤務しているかのように申請書等へ虚偽記載を行い、指定更新を受けたとされています。
- 人員基準を満たさないまま更新: 生活相談員の配置を前提に指定更新を受けたものの、実態として人員基準を満たさない状態であったとされています。
- 虚偽報告: 監査において、当該生活相談員が勤務していないにもかかわらず、勤務しているかのような虚偽の出勤簿を提出したとされています。
⚠️ 行政処分が及ぼす実務的影響の整理
デイサービスにおける生活相談員は、単なる書類上の職種ではありません。利用者や家族との相談、サービス担当者会議、ケアマネとの連携、利用調整など、現場運営の要になる役割です。
その生活相談員について、勤務できる見込みがないにもかかわらず、常勤として勤務しているかのように申請し、さらに監査で虚偽の出勤簿を提出していたとすれば、単なる配置ミスではなく、制度上の指定を受ける前提を偽っていたことになります。
今回は、指定取消後に別法人が同じ事業所名で運営予定とされています。利用者にとってはサービス継続の道が残されている一方で、運営主体が変わる以上、体制や責任の所在を明確にし、同じ問題が繰り返されない仕組みづくりが重要になります。
本記事は富山市の公式発表をもとに整理したものであり、今後の追加公表や訂正により内容が更新される可能性があります。
よくある質問(FAQ)
・富山市:介護保険事業者に対する行政処分について
⚖️ 法的な背景解説:介護保険法に基づく指定取消
■ 根拠条文:介護保険法第78条の10第1項、第115条の45の9第1項
1. 不正の手段による指定:
人員基準を満たしているかのように虚偽の申請を行い、指定や指定更新を受けた場合、行政は指定取消等の処分を行うことができます。
2. 虚偽報告:
監査において、実際には勤務していない職員を勤務しているかのように記載した出勤簿を提出する行為は、虚偽報告として重く扱われます。
3. 指定取消の効果が遡及する意味:
今回は「取消処分の効果は指定年月日に遡及する」とされており、指定更新を受けた前提そのものが不正であったと整理された重い判断です。

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